認定電気工事従事者について

認定電気工事従事者について

今一度、確認です。
「第二種電気工事士は、600V以下で受電する場所の配線や電気設備など」の一般電気工作物が施工できる範囲となっています。
電気工事士資格に対する施工範囲を定める内容に「自家用電気工作物」と「一般用電気工作物」がありますが、具体的なにはどのような違いがあるのでしょうか?
電気工事士の資格と範囲
微妙な括りなのですが、一度下図のような設備で高圧のまま受電して、この装置(キュービクルと言います)で降圧して各住戸や店舗に電気を供給する大きな建物ってありますね。
この場合は、第二種電気工事士の資格だけでは満足せず、違法ということになります。


[一般用電気工作物]

一般住宅や小規模な店舗、事業所等の電圧600V以下で受電する場所の配線や電気設備など。


具体例
屋内配線設備(屋内に布設された電線類、分電盤内のブレーカ類、壁に取付けられたコンセント類など・・)
屋側配線設備(建物の外壁に沿って布設された電線類、外壁に取付けられたコンセント類など…)
屋外配線設備(庭などの敷地に布設された架空電線及び地中電線など…)
小出力発電設備(600V以下の電気を発電する出力50KW未満の太陽電池発電設備など…※その他条件あり)


[自家用電気工作物]

高圧受電(敷地内にキュービクルがある)している建物(中小ビル・大規模コンビニ)や一定の出力範囲内の自家発電設備等が、これに該当します。
この中でも第二種電気工事士が施工できるのは「低圧受電」方式の建物に限られます。
具体例
6kVの高圧、又は20kV、60kVの特別高圧で受電する工場、事務所ビル、学校、病院、ホテル、スポーツ施設、娯楽施設などの事業場がこれに該当します。


[高圧受電と低圧受電]

キュービクル画像
[高圧受電と低圧受電の違い]
「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」の違は受電方式が異なっている事です。
各住戸や店舗での作業は第二種電気工事士の資格でも遜色なく作業できるのに、受電方式が異なるため、第一種電気工事士の資格範囲となります。



[よくある間違い]

例)第二種電気工事士が高圧受電のビル内にあるオフィスのコンセントを交換する事は違法ですか?答えは違法です。
よく勘違いされがちですが、電気工作物の範囲は工事の内容や大きさではなく受電方式で区別されているという事です。



「認定電気工事従事者」

第二種電気工事士の資格でも以下の認定を受ける事で第一種電気工事士資格でしか扱う事が出来ない電気工作物の工事を行う事が可能です。
認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)に従事することができます。(電気工事士法第3条第4項)
この認定書は講習を受講する事により取得できます。


[受講資格]

第二種電気工事士の免状を受けた方 (受講が不要な方)
第一種電気工事士の試験合格者
第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する方
電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上の実務経験を有する方


[受講方法]

講習はいつでも受講できるわけではなく、年度ごとに指定された期間中に申し込みを行う必要があります。
また、すべての都道府県で行われるわけではなく、各地方ごとに1会場(関東を除く)なのでお住まいの地域によってはけっこう遠方まで行くことになります。
自分が受講したときに聞いたのですが、受講するだけで取得できる資格のため、人気が高くてスグに埋まってしまうようです。
お申し込みは電気工事技術講習センターのホームページから行う事が可能です。



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